医療費控除について
- 医療機関に支払った診療費、治療費
- 治療のための医薬品購入費
- 通院のための公共交通機関の交通費(バス・電車など)
- その他
- 美容目的の審美歯科(ホワイトニングなど)
- 一般の歯ブラシや歯磨き粉などの日用品購入費…など
- 確定(還付)申告書(給与所得者は源泉徴収票)
- 医療費控除の明細書
※領収書は5年間、保管する必要があります
歯科の医療費控除とは?
医療費控除とは、1年間(1月1日~12月31日)に支払った医療費が10万円を超えた場合、確定申告を行うことで一定金額の所得控除が認められる制度です。
本人及び生計を同じにする配偶者、その他親族の医療費を支払った場合、翌年の3月15日までに申告すると医療費控除が適用され税金が還付または軽減されます。
医療費控除額の上限は200万円です。
所得金額合計が200万円までの方は、所得額の5%以上医療費がかかった場合のみ申が可能です。
控除額について
医療費控除の控除額は、以下の計算式で求められます。
(1年間に支払った医療費の合計 - 保険金等で補填される金額 - 10万円または合計得られる金額の5%のいずれか低い方)= 医療費控除額(上限200万円)
医療費控除の対象となる医療費
歯科治療の中には、医療費控除の対象となるものと対象外のものがあります。
控除の対象となるもの
控除の対象とならないもの
医療費控除を受けるために必要なもの
医療費控除を受けるには、以下の書類を準備し、確定申告を行う必要があります。
確定申告は、税務署での提出のほか、e-Taxを利用したオンライン申請も可能です。申請期限は、対象年の2月16日~3月15日ですが、還付申告は5年間受け付けられます。